2019年12月25日水曜日

休眠会社の継続

休眠会社は、一定の場合に解散されたものとみなされてしまいます。

解散されたものとみなされた後は3年以内に限って、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。


2019年11月14日木曜日

司法書士と事務所移転

司法書士が、現在の(地方)法務局の管轄区域ではない地域に事務所を移転する場合は、移転先の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更登録の申請をしなければなりません。

また、現在所属する司法書士会に対しても変更の届出をしなければなりません。



2019年11月8日金曜日

司法書士会について

法務局または地方法務局の管轄区域ごとに司法書士会が存在しています。

具体的には各都府県ごとに1つずつ司法書士会があります。

また、北海道には4つの司法書士会が存在しています。

46都府県と北海道に4つありますので、合計50の司法書士会があります。

2019年10月31日木曜日

司法書士の歴史(明治)

司法書士の歴史は1872年(明治5年)まで遡ります。

初代法務大臣である江藤新平のもと、太政官無号達で司法職務定制が定められました。

これにより「証書人・代書人・代言人」という職能が誕生しました。

証書人は、現在の公証人であり、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士に該当します。

非司法書士


非司法書士の取締り


司法書士ではない人が、司法書士の業務を行ったり、司法書士や司法書士法人の名称や、紛らわしい名称を用いることは禁止されています。

罰則


もしも、これに違反すると1年以内の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。



司法書士法人の定款

司法書士法人の定款は公証人の認証を要します。

社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。

定款の絶対的記載事項

司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。


  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所および従たる事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか
  5. 社員の出資に関する事項