2019年10月31日木曜日

司法書士の歴史(明治)

司法書士の歴史は1872年(明治5年)まで遡ります。

初代法務大臣である江藤新平のもと、太政官無号達で司法職務定制が定められました。

これにより「証書人・代書人・代言人」という職能が誕生しました。

証書人は、現在の公証人であり、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士に該当します。

非司法書士


非司法書士の取締り


司法書士ではない人が、司法書士の業務を行ったり、司法書士や司法書士法人の名称や、紛らわしい名称を用いることは禁止されています。

罰則


もしも、これに違反すると1年以内の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。



司法書士法人の定款

司法書士法人の定款は公証人の認証を要します。

社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。

定款の絶対的記載事項

司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。


  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所および従たる事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか
  5. 社員の出資に関する事項