tag:blogger.com,1999:blog-77839490163566426602024-03-14T14:49:18.349+09:00司法書士と法司法書士に関する法律や司法書士制度に関する記述をしています。tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-5373842570566674742019-12-25T16:03:00.000+09:002019-12-26T18:16:09.176+09:00休眠会社の継続<b>休眠会社</b>は、一定の場合に解散されたものとみなされてしまいます。<br />
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解散されたものとみなされた後は<span style="color: red;">3年以内</span>に限って、<b>株主総会の特別決議</b>によって会社を継続することができます。<br />
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会社法第473条<br />
<blockquote class="tr_bq">
株式会社は、第471条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。</blockquote>
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<br />tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-52029458221264862282019-11-14T14:30:00.003+09:002020-01-11T09:52:50.060+09:00司法書士と事務所移転<a href="https://himejishihoushoshi.wixsite.com/website">司法書士</a>が、現在の(地方)法務局の管轄区域ではない地域に事務所を移転する場合は、移転先の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更登録の申請をしなければなりません。<br />
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また、現在所属する司法書士会に対しても変更の届出をしなければなりません。<br />
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<blockquote class="tr_bq">
司法書士法<br />
第十三条 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。<br />
2 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。<br />
3 第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。<br />
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。</blockquote>
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<br />tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-69531650748406124962019-11-08T13:19:00.001+09:002019-11-08T18:34:39.552+09:00司法書士会について法務局または地方法務局の管轄区域ごとに司法書士会が存在しています。<br />
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具体的には各都府県ごとに1つずつ司法書士会があります。</div>
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また、北海道には4つの司法書士会が存在しています。</div>
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46都府県と北海道に4つありますので、合計50の司法書士会があります。</div>
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司法書士法第52条</div>
<blockquote class="tr_bq">
1.司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。</blockquote>
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また、<a href="https://ogawa-shihou.com/">司法書士</a>は事務所所在地の司法書士会に所属しています。</div>
tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-41602897514726812732019-10-31T17:20:00.001+09:002019-11-01T12:24:18.415+09:00司法書士の歴史(明治)司法書士の歴史は1872年(明治5年)まで遡ります。<br />
<br />
初代法務大臣である江藤新平のもと、太政官無号達で司法職務定制が定められました。<br />
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これにより「証書人・代書人・代言人」という職能が誕生しました。<br />
<br />
証書人は、現在の公証人であり、代書人は現在の<a href="https://ogawa-shihou.com/">司法書士</a>、代言人は現在の弁護士に該当します。tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-3012726894690681842019-10-31T16:31:00.000+09:002019-10-31T16:31:02.031+09:00非司法書士<br />
<h3>
非司法書士の取締り</h3>
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司法書士ではない人が、司法書士の業務を行ったり、司法書士や司法書士法人の名称や、紛らわしい名称を用いることは禁止されています。<br />
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<h3>
罰則</h3>
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もしも、これに違反すると1年以内の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。<br />
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<a name='more'></a><br /><br />
<blockquote class="tr_bq">
(非司法書士等の取締り)<br />第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。<br />2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。<br />3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。<br />4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。<br />5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。</blockquote>
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<blockquote class="tr_bq">
第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br />2 協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。</blockquote>
<br />
<br />tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7783949016356642660.post-62819296823976669752019-10-31T16:12:00.002+09:002019-11-01T11:00:11.417+09:00司法書士法人の定款司法書士法人の定款は公証人の認証を要します。<br />
<br />
社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。<br />
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。<br />
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<h3>
定款の絶対的記載事項</h3>
司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。<br />
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<ol>
<li>目的</li>
<li>名称</li>
<li>主たる事務所および従たる事務所の所在地</li>
<li>社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか</li>
<li>社員の出資に関する事項</li>
</ol>
<br />
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<a name='more'></a><br />
司法書士法<br />
<blockquote class="tr_bq">
(設立の手続)<br />
第三十二条 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。<br />
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。<br />
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
一 目的<br />
二 名称<br />
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地<br />
四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別<br />
五 社員の出資に関する事項</blockquote>
<br />tthttp://www.blogger.com/profile/14837402756117048939noreply@blogger.com0