2019年10月31日木曜日

司法書士法人の定款

司法書士法人の定款は公証人の認証を要します。

社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。

定款の絶対的記載事項

司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。


  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所および従たる事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか
  5. 社員の出資に関する事項




司法書士法
(設立の手続)
第三十二条 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
五 社員の出資に関する事項

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