社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。
定款の絶対的記載事項
司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。- 目的
- 名称
- 主たる事務所および従たる事務所の所在地
- 社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか
- 社員の出資に関する事項
司法書士法
(設立の手続)
第三十二条 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
五 社員の出資に関する事項
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