2019年12月25日水曜日

休眠会社の継続

休眠会社は、一定の場合に解散されたものとみなされてしまいます。

解散されたものとみなされた後は3年以内に限って、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。




会社法第473条
株式会社は、第471条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。


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