司法書士と法
司法書士に関する法律や司法書士制度に関する記述をしています。
2019年10月31日木曜日
司法書士の歴史(明治)
司法書士の歴史は1872年(明治5年)まで遡ります。
初代法務大臣である江藤新平のもと、太政官無号達で司法職務定制が定められました。
これにより「証書人・代書人・代言人」という職能が誕生しました。
証書人は、現在の公証人であり、代書人は現在の
司法書士
、代言人は現在の弁護士に該当します。
非司法書士
非司法書士の取締り
司法書士ではない人が、司法書士の業務を行ったり、司法書士や司法書士法人の名称や、紛らわしい名称を用いることは禁止されています。
罰則
もしも、これに違反すると1年以内の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。
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司法書士法人の定款
司法書士法人の定款は公証人の認証を要します。
社員となろうとする司法書士が「共同して」定めなければなりません。
このことから司法書士法人の社員となる司法書士は2名以上要するということになります。
定款の絶対的記載事項
司法書士法人の定款には次のことを記載しなければなりません。
目的
名称
主たる事務所および従たる事務所の所在地
社員の氏名及び認定司法書士であるかどうか
社員の出資に関する事項
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